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窓口での負担が軽減される制度

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医療費相談

事前の手続きで入院中の医療費の支払いが軽減される制度があります

70歳以上の人

制度の名前限度額適用・標準負担額減額認定証
利用できる人住民税非課税世帯に属する人
制度の内容認定証を病院の窓口に呈示すると病院で支払う自己負担限度額と入院時食事療養費が減額されます。
手続き窓口老人保健医療受給者の人は市区町村役場の老人保健担当窓口
高齢受給者の人はお使いの保険証に記載されている保険者
例)国民健康保険(市区町村役場)、社会保険事務所、健康保険組合、共済組合等
手続きに必要なもの老人保健医療受給者証又は高齢受給者証及び保険証、印かん、住民税非課税世帯の人は非課税証明書(市区町村役場では非課税証明書を取らなくてもよい場合があります。事前に窓口へ問い合わせ非課税証明書の取り寄せについて確認しておかれると安心です。)
注意事項この認定証は手続きした月の初日から有効になるため、手続きが遅れると病院の窓口での減額ができなくなる場合があります。

70歳未満の人

制度の名前限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証
制度の内容認定証を病院の窓口に呈示すると入院費用の支払いが自己負担限度額で済みます。
手続き窓口お使いの保険証に記載されている保険者
例)国民健康保険(市区町村役場)、社会保険事務所、健康保険組合、共済組合等
手続きに必要なもの保険証、印かん、住民税非課税世帯の人は非課税証明書(市区町村役場では非課税証明書を取らなくてもよい場合があります。事前に窓口へ問い合わせ非課税証明書の取り寄せについて確認しておかれると安心です。)

自己負担限度額

70歳以上

区分自己負担限度額(1ヶ月)食事療養費
(1食につき)
現役並み所得者80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
260円
一般44,400円
住民税非課税世帯
に属する人
II24,600円210円90日を超えると160円
I年金収入
80万円以下等
15,000円100円

70歳未満

区分自己負担限度額(1ヶ月)食事療養費
(1食につき)
1〜3回目4回目〜
上位所得者
(月収53万円以上)
150,000円+
(総医療費-500,000円)×0.01
83,400円260円
一般80,100円+
(総医療費-267,000円)×0.01
44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円24,600円210円90日を超えると160円

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